相続人とは相続する権利にある人をいい、相続分は法律で決められています。
相続人と相続分に関しては以下のルールがあります。
〇配偶者は常に相続人。
〇第一順位は子が相続人である。(第一順位)-①
〇子がいなければ父母(父母がいなければ祖父母などの直系尊属)が相続人となる。(第二順位)-②
〇父母や祖父母などの直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人となる。(第三順位)-③
①相続人が配偶者と子
配偶者は1/2、子は残りの1/2の財産を人数で等分する。
③相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4の財産を人数で等分する。
②相続人が配偶者と父母
配偶者は2/3、父母は残りの1/3を人数で等分する。