残される財産が預金や不動産ばかりとは限りません。被相続人に借金があった・・・これを返さなきゃいけないの・・・?という人たちを保護するために、相続する権利を放棄する相続放棄や被相続人の残した財産についてプラスの財産を限度に負債を承継し、それ以上の負債を承継しない限定承認などを選択できます。
単純承認とは財産を無条件・無制限にすべて引き継ぐ方法。相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の手続きを取らない場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
また、財産の一部を処分したときも同様単純承認したものとみなされます。
相続放棄とは、被相続人の財産及び負債を全て放棄し、一切の財産を相続しない方法。相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄はいつから三か月以内にしなければならないか?
相続放棄は相続人だけで終わらない
限定承認とは被相続人の残した財産をプラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ方法です。限定承認も相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続人が複数いる場合は相続人全員で限定承認を行わなければなりません。相続放棄をした相続人がいる場合は相続放棄をした相続人以外で限定承認を申立てなければなりません。