遺留分とは遺言による相続人間の不平等を軽減するため、相続財産の一定の割合を請求できる権利です。
遺留分は法定相続分の半分(ただし、直系尊属の場合は1/3)です。
遺言で全財産を相続人の1人に託す、となっていても他の相続人は、全財産を相続した相続人に対し、法定相続分の1/2は請求することができます。(ただし直系尊属は1/3)
例えば、相続人が妻と子2人で遺言書に『相続財産はすべて妻に相続させる』となっていても、子は法定相続分である1/4の1/2、つまり1/8は遺留分として請求できる権利があります。
遺留分を請求できる期間は被相続人の死亡を知ってから1年です。遺留分を侵害している相続人に遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にあります。よって
☑配偶者
☑子とその代襲者
☑両親・祖父母等の直系尊属です。
遺留分が存在することにより、様々な問題が起きます。遺留分を請求されたが、相続財産が不動産ばかりではらえる現金がないという事などです。
対策としては、遺留分を保険で準備しておく等があります。(保険金は相続人固有の財産)