遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人役場で公証人と証人の立会いのもと作られます。このようにつくられた公正証書遺言は公証人役場に保管され強力な効力を持ちます。
一方自筆証書遺言は自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入します。自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方、家庭裁判所で相続人全員同席のもと、検認を行う必要があります。
但し、例外があり、2020年の7月より、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まり、この手続きを経て保管された自筆証書遺言については検認の手続きが不要です。
メリット
☑公文書なので強力な効力がある
☑家庭裁判所での検認(裁判所が遺言書を確認・調査すること)手続きが不要
☑被相続人の不動産の名義書換、預金解約の手続き等がスピーディにできる
☑原本は公証人役場に保管され、紛失や捏造の恐れがない
デメリット
☑証人が必要、費用が掛かる
☑事前に公証人や司法書士と遺言の内容を打ち合わせしておかなけばならない
メリット
☑手軽でいつでも作成できる
☑費用が掛からない
☑誰にも知られず作成できる
デメリット
☑家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局で保管されている遺言証については検認が不要)
☑遺言能力に関する紛争が生じやすい
☑有効となるための要件が厳格であり、不備で無効になりやすい
☑紛失や偽装の恐れがある
それでは遺言書さえ作成しておけば良いのでしょうか?
相続人には遺留分といって、法定相続分の何割かを請求できる権利を持っています。
これを遺留分と言います。
遺言書では一人の子に全て相続させると書いてあったのに、相続人である他の子が遺留分を請求することも・・・そういった部分も含めていろいろな面から考え遺言書をつくりましょう。
遺言書案の作成
遺言書原案を作成し、公証人役場に遺言書作成を依頼します。
署名・捺印
公証人・証人立合いのもと、公証人が作成した遺言書に署名・捺印をします。遺言書は本人と公証人役場が保管します。