代表司法書士の深田です。
当事務所の第1回目のブログです。
今後、相続に関する事につき、平易な文書で書いていこうと思います。
平成8年に開業し、早くも22年目となりましたが、今までに数百件の相続登記に関与させて頂きました。
第1回目の面談で相続人関係・遺言書の有無・相続財産等の聞き取りが終わった後、
まず、お客様より聞かれるのは、
「いつまでに相続登記をしなければいけないのですか?」
と言う質問です。
現在の相続登記は任意で、登記するか否かは相続人の判断に委ねられています。
つまり、相続登記をする期間は決められていません。
(ただし、国会は不動産登記法を改正し、相続登記を義務化する是非を検討するようです)
しかし、相続登記をしないと次のようなデメリットが有ることをご相談者の方に説明しています。
1.相続発生時の相続人である方が、その後死亡したりすると相続人の人数が増え複雑化してしまいます。
2. 相続発生時の相続人である方が、その後認知症等により判断能力が低下して、
裁判所に成年後見人等を選任して頂く必要等により、遺産分割協議が滞ってしまう。
3. 相続発生時の相続人である方が、その後行方不明等により連絡がつかなくなり、
裁判所にての諸手続きが必要になり、遺産分割協議が滞ってしまう。
等々、まだまだ多くのデメリットがありますので、速やかに相続登記をして頂くことをお勧めしています。
今後も相続登記や相続に関する諸問題について、皆様の目線に合わせて相続について
「いまさら聞けない・・・・」を基本とし、説明してゆきますのでどうぞご期待下さい!
司法書士 深田
コメントをお書きください