皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
相続登記(法務局で土地や建物の名義変更を行う手続き)に必要な書類として、相続登記の相談にご来所されたお客様にご案内いたしますものを提示させて頂きますので、参考にして頂ければ幸いです。
相続登記に必要な書類等
(ただし、遺言書が有る場合は除きます)
1.被相続人
①出生(10歳位からで結構です)から死亡までの原戸籍・除籍・
戸籍謄本等 各1通
②戸籍の附票の謄本又は住民票の除票(本籍欄記載のあるもの)
ただし、市区町村の保存期間経過している場合は取得出来ない
事もありますので、その場合は結構です 1通
2.相続人
①現在の戸籍謄本または戸籍抄本 1通
②印鑑証明書 1通
3.相続人(不動産を取得される方)
①住民票の抄本(本籍欄記載のあるもの) 1通
4.その他必要書類
①名寄せ帳(亡くなられた方の所有する不動産の市区町村における一覧表)
②不動産評価証明書
③不動産の全部事項証明書
上記書類の取得機関
1-①・1-②(戸籍の附票の謄本)・2-①
本籍のある市区町村窓口又は、地区センター
1-②(住民票の除票)・2-②・3-①
住所のある市区町村窓口又は、地区センター
4-①
亡くなられた方の不動産所有地の市区町村窓口
4-②
亡くなられた方の不動産所有地の市区町村窓口又は、地区センター
4-③
法務局(不動産の管轄法務局以外の法務局でも取得可)
相続登記のご相談に見えるお客様からよく聞かれることは、以前のブログにも書きました「いつまでに相続登記をしなければいけないのですか?」と、あと1つは「戸籍等書類の有効期限は3ヶ月以内ですか?」ということです。
相続登記に必要な書類(上記の1~3)のうち、2-①の相続人の戸籍謄本または戸籍抄本については、被相続人の死亡日以降に取得したものが必要となる(この書類も有効期限はありません)点を注意して頂ければ、その他の書類に関しては、取得日や有効期限は有りません。
以前に遺産分割協議で使用したものも期限が有りませんので、再度取得して頂く必要はありません。
公官庁が発行した書類は、3カ月が有効期限のイメージは有りますが、相続登記に関しては、そのような有効期限の定めは有りませんのでご安心ください。
ただし、有効期限を3カ月、または6カ月としている機関(金融機関他)もありますので、各機関にお問い合わせして頂く必要はあります。
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