
令和時代が始まりました。
皆様この10連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?
昭和から平成に変わった当時、私はまだ小さかったので今回の元号改正は貴重な経験となりました。
さて、平成から令和になり平成30年に相続法が大きく改正された相続法のうちほとんどが実際に施行されます。
令和元年7月1日施行
・遺産分割に関する見直し等
・遺留分制度に関する見直し
・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
・相続の効力等に関する見直し
令和2年4月1日施行
・配偶者の居住に関する権利の新設
令和2年7月10日施行
・自筆証書遺言の保管制度の創設
※自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日に施行されました。
財産が不動産のみの方や遺言書の作成をお考えの方などは改正により相続対策の手法が変わるかもしれません。
弊所では初回無料で個別相談に応じておりますのでお気軽にご相談ください(^^)
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