皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
元号が平成から令和になりましたが、書類への記載の年をまだ「31」と記載しまい、
訂正印を押す事が多いので、無意識は恐ろしいものと驚いてしまいます。
相続登記はホームページや税理士・弁護士部門、また金融機関からのご依頼もありますが、
司法書士と言う業種的にも不動産業者からのご依頼も結構あります。
不動産業者からの問い合わせでよく聞かれるのは、
今回Aの土地(A地)が欲しいと言われる方がいるのですが、調査をしたら所有者が
死亡していて相続登記が未了なのですが、死亡した所有者はA地以外にも不動産(B・C地)
が有り、全部の不動産につき相続登記をしなければいけないのですか?と言う事です。
結論から言いますと、A地のみを相続登記することは可能です。

全ての財産につき協議が整わなければ、相続登記が出来ないと言う事はまったくありません。
分割協議が成立した土地については相続登記ができます。
せっかくA地の買主が現れたのに、B・C地の相続登記で協議が整わないと売れないとなれば、
不動産業者や買主としては損失ですよね。
ですので、今回はA地のみの遺産分割協議を成立させ、後日、B・C地の遺産分割協議を行え
ば結構です。
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