皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
早いもので、1年の半分が過ぎようとしています。
日常業務に追われ、月日の経つのがとても速く感じられます。そんな折、やってしまいました、ミステイク!!
長~い連休も終わり、五月晴れの、とある日、不動産業者様より、
【購入したい物件が有るんですが、所有者の方が亡くなっており相続登記が未了ですので、
相続人の方に連絡をとり、相続登記を進めて頂きたい。】との1通のメールが届きました。
早速、相続人の一人である乙野花子様に連絡をし、相続登記に必要な戸籍等の徴収をお願いしました。
後日、花子様より、戸籍等の徴収が出来たとの連絡が入りましたので、
今後の相続登記に関する流れの説明も含め、ご自宅にお伺いいたしました。

私「司法書士の深田と申します。宜しくお願い致します。」
乙野花子「ご指示いただいた、父の相続登記に必要な戸籍等ですが、漏れがないかチェックをお願いいたします。」
私「・・・そうですね、これで戸籍等は揃っています。お父さんは昭和48年に亡くなっていますね。亡くなって45年も経ってしまいましたが、戸籍等も揃っていて良かったです。」
私「ところで、相続人は良子(妻)・花子(長女)・次子(次女)様の3名ですが、どなたの名義にされるか決まっていますか?」
花子「母と妹とも話し合ったのですが、小さな土地と古い建物ですし、そこには住む事もないし売却も決まっているので、3名の名義にしようと思っているのですが。」
私「分かりました。それなら、法定相続分の持分で登記を付けましょうか?
遺産分割協議書を作成する必要が無いので、費用も安くなりますしね。」
花子「では、その法定相続分での登記をお願いします。」
私「母の良子様4分の2、娘さんの花子様と次子様は4分の1となります。
その持分で宜しければ、相続登記用の書類を作成します。ありがとうございました。」
と、花子様宅から帰所となりました。

ここまでで、私がしてしまった大きなミステイクはお分かりですか?
答えは・・・次回をお楽しみに!!
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