皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
今回は金融機関から相続登記のご依頼です。

金融機関担当者(以下、担当者)「先生何時もお世話になってます。今回、私のお客様で相続登記をお願いしたい先があるのですが、遺言書のコピーしかなく原本がないのですが、どうしたら良いのでしょうか。」
私「公正証書遺言ですか、それとも自筆証書遺言ですか。」
担当者「公正証書遺言です。昭和5*年に作成されたものです。」
私「公正証書遺言なら、再度公証役場で謄本を発行してくれる場合が有りますが、
40年以上経ってますし、公証役場で原本が保管されているかどうか・・・
(たしか、遺言公正証書の保存期間は20年だったはずだが・・・)
取りあえず、明日にでもお伺いしますので、お客様とアポ取って頂けますか」
と言う事で、翌日、担当者と同行して、相続人にお会いしに行きました。
さっそく公正証書遺言のコピー拝見したところ、
四日市公証役場で作成したことがわかり、さっそく四日市公証役場に電話

私「何時もお世話になってます、昭和5*年当時の遺言書の原本は、
まだ保管されていますか?」
公証役場スタッフ「第何号かと公証人の名前分かりますか。」
私「昭和5*年第***号公証人何某先生作成です。」
公証役場スタッフ「調べて折り返し電話しますね。」
公証役場スタッフ「原本が有りますので、謄本発行できますよ。」
私「助かりました。でも、保存期間は確か20年ですよね。
四日市公証役場は何年保管しているんですか・・・(注1)」
謄本が取得できるようですので、その場で「遺言公正証書の謄本請求の関する委任状」に署名押印(実印)して頂き、近日中に①死亡の記載のある戸籍謄本(注2)②委任者(相続人)の印鑑証明書各1通を用意して頂くようご依頼しました。
その後、公正証書遺言の謄本を発行して頂き(注3)、無事に相続登記を申請いたしました。
公正証書遺言は失くしても再度謄本が取得出来ますのでその意味でも安心ですね。
注1 遺言者が生存してしていると推測される期間中は、公証役場で原本を保管しているようです。(公証役場により取扱いは違います)
注2 今回は、相続人は被相続人の配偶者でしたので、死亡が記載されている戸籍謄本だけでした。
なお、相続人が子などの場合は、被相続人と相続人(依頼者)の関係を見るため、死亡が記載されている戸籍謄本と相続人の現在戸籍謄本が必要となる場合が有ります。
注3 費用は1000円でした。
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