皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
今回は、相続登記において登記済証は必要?です。

相続登記の相談時に
「被相続人の登記済証(権利証)が見当たりませんが、相続登記が出来ますか?」
との質問を受けることが有ります。
相続登記では、原則登記済証は必要ありません、とお答えしますが、
次のような場合は登記済証が有れば非常に助かります。
相続登記で被相続人の不動産取得時の住所(登記簿上の住所)と死亡時の住所が違う場合、
住民票などで証明することが必要です。(被相続人の同一性の証明と言います)
しかし、相当期間経過すると、住民票などの破棄により、その経緯を証明することが出来ない
場合が生じます。この時に登記済証が役に立ちます。
従前は①相続人全員の申述書②不在籍・不在住証明③課税証明書等々の書類が必要でしたが、
登記済証が有れば①②③の書面等が不要となりました。
【法務省民二第174号(平成29年3月23日)の通達】
この通達は、司法書士やお客様の負担の軽減になりました。
このように、相続登記において登記済証は(原則不要ですが)必要となる場合もありますので、
大切に保管しておくように心がけて頂きたいと思います。
なお、私事になりますが9月18日に62才の誕生日において、
スタッフからお祝いのケーキ&ハッピーバースデーソングのプレゼントを頂きました。
スタッフに恵まれた環境で業務が出来ることに感謝した次第です。
ありがとうございました。
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