皆様こんにちは。
司法書士の深田です。
今回は、相続登記において名寄帳は必要か?です。
相続登記の相談時に被相続人名義の不動産はこれです。
と、相談者が登記済証や固定資産税通知書を持参して頂く場合が有りますが、
当事務所では、原則的に名寄帳の取得をさせていただきます。
【名寄帳とは、簡潔に言えば市区町村に存在する、被相続人名義の不動産一覧表のことです。(注1)】
では、なぜ名寄帳が必要となるのでしょうか。
相談者が持参された登記済証や固定資産税通知書だけでは、
全ての不動産が網羅されていない場合が有るからです。
例えば、共有名義の私道(公衆用道路)、山林、古い建物等々で非課税の場合、
課税する価格ではない場合は、納税通知書には記載されません。
(課税されていないので)

つまり、登記済証や固定資産税通知書で、被相続人名義の不動産を特定しても
それは十分ではありません。
いったん遺産分割協議が成立しても、新たに被相続人名義の不動産が見つかった場合、
再度遺産分割協議をすることになります。
そのリスクを避ける意味でも名寄帳を取得し、被相続人名義の不動産に漏れが無いようにします。
11月に入り、朝晩大分と寒い時期になりました。
季節の変わり目ですので、皆様には体調を崩したりされないよう、気を付けていただければ幸いです。
注1 1月1日時点において、市区町村における一覧表ですので、例えば、四日市市へ名寄帳を請求した場合には、桑名市・鈴鹿市等の他の市区町村での不動産に関しては取得できませんので注意が必要です。
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