
司法書士の深田です。
最近、相続登記のご依頼で同じよう案件が重なりました。
相続の概要ですが、
(夫)甲野太郎(平成10年死亡)及び
(妻)甲野花子(令和1年死亡)の
相続があり、甲野太郎及び甲野花子の相続人は甲野一郎1名だけです。
不動産の登記名義人は甲野太郎です。
この場合、以前は甲野太郎及び甲野花子の死亡により、甲野一郎は相続により各々その地位を承継したことで、甲野一郎が単独で相続した旨の記載が有る遺産分割協議書を作成し、直接、甲野太郎から甲野一郎への相続登記が可能でした。
しかし、平成28年3月2日法務省民二第154号の通達により、甲野花子2分の1及び甲野一郎2分の1の相続登記(法定相続分による相続)をし、次いで甲野花子の持分全部を甲野一郎が承継する相続登記(法定相続分による相続)が必要となりました。
今回は、案件の概要を分かりやすくするために、登場人物を最小限にしましたので、次回は、受託した案件を説明させて頂きます。
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