
司法書士の深田です。
今回は
相続登記を早くしておけば良かった!!
の案件を解説させていただきます。
相続の概要ですが、
(夫)甲野太郎(平成25年死亡)及び
(妻)甲野花子(令和 1年死亡)の相続があり、
その相続人の一人である
甲野一郎よりの相続登記の案件でした。
ご相談時には、相続人は
甲野一郎及び甲野二郎の2名とのお話でしたので
特に難しい案件でもないとの思いでした。
が・・・

戸籍徴収の委任を受け、相続人であった
(亡)甲野花子の戸籍徴収をしたところ、
何と甲野太郎との結婚前に
乙野次郎と結婚(昭和50年離婚)
をしており、二人の間に
乙野姫子が長女として存在していることがわかりました。

甲野一郎に、乙野姫子が異父姉弟として存在
している旨の連絡をした時には、
母の甲野花子よりそのような話は聞いておらず、
まるでドラマのような話が実際に自分たちに起こるとは・・・
とショックを受けておられました。
今回の相続登記に関する遺産分割協議には、
甲野一郎及び甲野二郎並びに
乙野姫子の署名押印と印鑑証明書が必要になりますので、
何としても乙野姫子に連絡をとり、
遺産分割協議に参加して頂く必要が生じます。
次回は、この案件の結末を紹介させていただきます。
コメントをお書きください