先日こちらに引っ越してきた従妹から、就職するための身元保証書を出してほしいといわれました。
中身を読むと
【悪意または重過失により会社に損失を出した場合、本人と連帯して損害賠償責任を負う】
【連帯保証人〇〇〇〇】
とあり、「悪意はわかるけれど、善意の重過失、連帯という言葉がひっかかるなあ・・・」と思ってしまいました。
法律用語で、
悪意とは故意という意味。すなわち故意であった場合、故意でなくても重過失(当然払うべき注意が欠けた)があれば責任を負うという事。
また連帯保証人は保証人とは大きく異なります。
〇保証人は、債権者が保証人に対して請求をしてきた場合には,
「まずは本人に請求してください」と主張することができるが、
連帯保証人はそのような主張ができない。
〇保証人は本人に資力があることを理由に,
債権者に対して本人の財産に強制執行をするように主張することができるが,
連帯保証人はこのような主張ができず,本人に資力があったとしても返済しなければならない。
〇保証人が複数いる場合,
保証人は保証人で頭割りした金額に対して責任を負えばよいのに対して,
連帯保証人はすべての人が全額を返済する義務を負う。
まとめると、本人が支払いを拒んだ場合、連帯保証人は連帯保証人が複数人いたとしても全額について義務を負い、本人に支払い能力があったとしても先に本人に請求してくれなどと主張できないことになります。
また連帯保証人の立場は相続により継承されます。
もし何かあれば、当事務所の弁護士に頼めばいいか、とういことで印鑑を押しました。
法律の世界では似たような言葉でも持つ意味が大きく変わることがあります。
皆さんが、こういったケースに出くわした場合は、面倒でも一つ一つを調べてみましょう。
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