
司法書士の深田です。
今回は、よく耳にされます「遺産分割協議書」への
署名・押印について説明させて頂きます。
遺産分割協議書とは、被相続人のプラス財産並びにマイナス財産(以下相続財産という)を、
相続人中、誰が何を相続するのかを相続人全員で協議をし、その結論を書面にまとめたものです。
相続財産の分配が決定しましたら、その内容を書面に表したものが遺産分割協議書で、
相続人全員が署名・押印をすることにより、遺産分割協議が有効に成立したことを証明します。
では、その遺産分割協議書への署名・押印は、相続人全員がひとところに集まり署名・押印を
しなければならないのでしょうか。
相続人全員が近いところにお住まいなら、それも可能ですが、遠方の相続人もいらっしゃる場合は、
相続人全員が一堂に会するタイミングは多くはないでしょう。
そうした場合には「遺産分割協議証明書」というものを作成します。
この遺産分割協議証明書は、内容的には遺産分割協議書と同じですが、
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が有りますが、
遺産分割協議証明書は、相続人のうちの一人が署名・押印します。
イメージは次のような図になります。
遺産分割協議書
遺産分割協議証明書


このように、遺産分割協議証明書は相続人が一堂に会し署名・押印がなされなくても
相続財産の分配結果を証明する有効な書面となります。
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